現在独身の方の中には、「このまま独身のままだと、自分の資産は将来どうなってしまうのか」と不安になる人もいるかもしれません。
独身の方が亡くなると、遺言等がない場合、財産を相続するのは「法定相続人」となります。
この法定相続人とは、遺産を相続する権利を有する人のことを指します。
今回は、現在独身で今後を見据えて相続対策を検討している方向けに、法定相続人についての概要や相続対策などを解説します。
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法定相続人とは
法定相続人とは民法で定められた相続人です。
遺言書がない場合には法定相続人間で話し合いをし、どのように相続するか決定をします。
亡くなった人に配偶者がいれば配偶者、そして血族が法定相続人としての権利を有します。
法定相続人の範囲を確認するには、亡くなった人の戸籍謄本を情報源として確定していくことになります。
法定相続人には相続順位があります。次項で順位について詳しく見ていきましょう。
配偶者は常に法定相続人になる
亡くなった人の配偶者は、常に法定相続人となります。
この場合の配偶者は、婚姻届を提出していることが条件であり、いわゆる事実婚状態の人や、離婚した人は法定相続人になりません。
第1順位は子ども
被相続人の子どもは法定相続人の第1順位となります。
子どもの場合は、嫡出子に限らず認知した非嫡出子も法定相続人となるため、そもそも配偶者と離婚しているか否かは関係ありません。
第2順位は父母や祖父母など
第2順位となるのが、被相続人の両親や祖父母です。
両親や祖父母など、被相続人から見て直系の前の世代のことを「直系尊属(ちょっけいそんぞく)」と呼びます。
原則、被相続人に子ども、もしくは孫がいない場合に、両親が法定相続人となります。
両親が亡くなっている場合には祖父母が法定相続人となります。
第3順位は兄弟姉妹
被相続人が子/孫なし、両親/祖父母ともに存命でない場合は、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。
兄弟姉妹は、その人数分等分され相続します。
また、両親が離婚し、その後再婚し子どもができた場合は、異父母の兄弟姉妹ができることになりますが、この血族も法定相続人です。
それゆえに、相続の際には漏れがないように確認するのが肝要になります。
独身者Aさんの法定相続人とは
上記の法定相続人順位を踏まえ、ケース毎に独身者Aさんの法定相続人についてみていきましょう。
①Aさんが離婚し、離婚した配偶者との間に子がいるケース
Aさんに離婚した配偶者との子どもがいれば、その子どもが法定相続人の第1順位となります。
子どもの場合は、配偶者と離婚しているか否かは関係ありません。
また、Aさんの子どもが先に亡くなっており、孫がいる場合は、孫が相続人になります。このことを、「代襲相続」と呼びます。
②Aさんに養子や認知した子がいるケース
相続においては、養子も実子と同等の扱いとなるため、第1順位として法定相続人になります。
また、未婚のままで出産し、その後認知した子どもについても、第1順位として法定相続人になります。
③Aさんに子/孫なし、両親が存命のケース
子どもも孫もいない場合は、両親が法定相続人となります。
両親のうち、どちらかが死亡していても、ひとりが存命であれば、その人にすべて相続されます。
また、両親がすでに離婚している場合も、相続には影響ありません。
離婚していると、ほぼ絶縁状態になってしまっていることもありえますが、そのままにしておくと相続時に問題が生じる可能性もあります。
そのため、できる限り連絡先の把握はしておくことが望ましいでしょう。
④Aさんに子/孫なし、両親他界のケース
子どもも孫もおらず、すでに両親が他界している場合は、祖父母が法定相続人になります。
複数人存命であれば、人数分に等分され相続されます。
祖父母も他界している際には、曾祖父、曾祖母と直系尊属をたどっていき、存命の人がいればその人が法定相続人となります。
⑤Aさんに子/孫なし、両親/祖父母他界のケース
独身者の相続において多いケースと言えます。
この場合は上記相続人順位に従い兄弟姉妹が相続人となります。
また、Aさんの兄弟姉妹に子(甥姪)がいて、兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子(甥姪)が相続人となります。複数人いればその人数分等分され相続します。
ただし、甥や姪も全員他界しており、甥や姪の子どもが存命の場合、その子どもは法定相続人になることはできません。
⑥Aさんに子ども/孫/両親/祖父母/兄弟姉妹/甥姪がいないケース(他界を含め)
上記法定相続人がいないケースでは、相続人不在ということになります。
たとえば、Aさんが一人っ子で両親や祖父母が全員他界しているケースです。
また、血縁関係には「いとこ」も含まれますが、相続においては法定相続人になることはできません。
相続人がいない場合、Aさんの財産はどうなるのでしょうか。
法定相続人がいない場合の独身者の財産はどうなる?
法定相続人がひとりもおらず、独身者の財産の行方に懸念を抱いている人もいるでしょう。
何もしないと、「特別縁故者」に財産が移転するか、もしくは国庫に帰属することになります。
以下で詳細に解説していきます(ここでも、独身者を「Aさん」とします)。
相続財産管理人により財産が精算される
法定相続人がいないAさんの財産は、「相続財産管理人」により清算されます。
この相続財産管理人は、Aさんに対して利害関係がある人や、検察官が選任請求を家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が選任する人のことです。
また、利害関係者には、債権者、特定受遺者、特別縁故者が該当します。
相続財産管理人は、選任されると官報で公示されます。
特別縁故者に相続財産分与される
相続財産管理人は、まず債権者と特定受遺者に財産を分配します。
その後、余った財産があれば、特別縁故者に相続されることになっています。
特別縁故者は、法定相続人には該当しないものの、被相続人と特別な縁故があった人のことです。
ただし、特別縁故者は家庭裁判所に申し立てて、特別縁故者として認めてもらわなければなりません。
特別縁故者として認められる主な例としては、Aさんを介護していた人、同一生計にあった人などが挙げられます。
また、一般的に特別縁故者に財産が分配されるまで、おおよそ1年程度かかります。
国庫に帰属される
特別縁故者に財産を分配してもなお財産が余った場合は、国庫に帰属されます。
なお、共有持分となっている財産については、国庫に帰属せず他の共有者に帰属することになっています。
独身者がしておくべき相続対策
これまで見てきたように、Aさんの家族構成ごとに法定相続人となる人が異なりますので、対策したい場合には、まずご自身の法定相続人が誰になるのかを知ることから始まります。
法定相続人が分かったところで、ご自身が希望する残し方を実現する方法について考えていくことになります。
ここでは、独身者がしておくべき相続対策についてご紹介します。
遺言書を作成する
遺言書は生前に誰に何をどのくらい残したいかを意思表示するものであり、いわゆる終活が盛んな昨今において一昔前に比べると身近なものとなりました。
夫婦と子供から成る世帯の場合や法定相続人が明確な家庭のケースでも同じですが、独身者の相続の場合、「どう残すのか」以外にも「誰に残すのか」も大きなテーマとなります。
法定相続人以外に財産を残したいというケースもありますが、それを実現するのは遺言です。
すべての様式を満たした遺言書があれば、法定相続人以外にも財産を渡す(遺贈)することができます。
この対象は、親族でなくとも構いません。
また、個人だけでなく、法人、自治体、学校、団体などを対象にすることもできます。
遺言書には、相続対象だけでなく、割合や使い道も指定することができるため、より自身の思いを反映することができるでしょう。
エンディングノートを作成する
生前に遺言を作成するのはハードルが高いと感じられる方も多いと思います。
そのような場合には、まずは「エンディングノート」を作成することをおすすめします。
エンディングノートには遺言を実現させる法律的な効力はありませんが、ご自身の意思を書面にて残すことができます。
エンディングノートに、「誰に」「何を」「どのくらい残すのか」と書き出すことでご自身の考えを整理することも出来ますし、それをきっかけにして遺言書作成のステップに進みやすくなるはずです。
まとめ
独身者の法定相続人順位や財産の行方、相続対策について解説してきました。
ただ、それらを理解していても、具体的にどうすればよいか分からないという人もいるでしょう。
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【監修者】
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※本コラムは一般的な相続制度の概要についての情報提供を目的としたものであり、個別具体的な相続における法定相続人の確定その他の相続手続き全般に対し、いかなる保証も与えるものではありません。