相続とは、亡くなった人が持っていた財産を相続人に承継させることです。相続には税金がかかってきます。相続税がどのようなものか、生前にできる対策について紹介します。
相続税の概要
相続税は、亡くなった人から財産を相続した場合に発生する税金です。相続は、法定相続といって亡くなった人と近しい順に相続できる割合が法律によって定められています。これは、被相続人(亡くなった人)の財産形成により貢献したであろうとされているためです。
もちろん、被相続人は生前に法定相続人とは全く関係ない人に、遺言などによって財産を相続させること(遺贈)も可能です。法定相続人についても、遺言などによって法律で異なる配分で相続させることもあります。
相続においては、全ての相続財産に相続税がかかるわけではありません。墓所や仏壇、一定金額までの生命保険金・死亡退職金など、相続税がかからず非課税となっているものもあります。これらの非課税の対象となるもの以外の相続財産について相続税がかかるのです。もっとも、相続人の生活を確保する必要があることから、一定金額まで相続税はかからないようになっています。
・ 配偶者の相続税は低い
相続人のうち、配偶者は相続税が低く抑えられています。例えば、法定相続の範囲内の場合か1億6,000万円までのどちらか大きい方の額まで相続税はかかりません。また、居住用にしていた家屋について330平方メートル以内の場合、「小規模宅地の特例」を利用することが出来るため、相続の評価額を80%減額することが可能になります。
・ 子どもだけの相続人の場合は相続税がかかる
相続財産については、そのまま税金がかかるわけではなく課税させる金額に引き直されます。相続税の基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)になります。この基礎控除額を控除した金額が相続額になり、税率をかけるのです。
例えば、相続財産が5,000万円とし、法定相続人は2人の場合、3,000万円+1,200万円の4,200万円となります。これを5,000万円から引くと800万円です。1,000万円以下は10%の税率になりますので、80万円が相続税になります。
生前分与で課税は逃れられるか
それでは、生前分与で相続税の課税を逃れることができるのでしょうか。
現金の場合は年間110万円までの贈与は非課税になります。そのため、相続財産が多い場合は、毎年コツコツと生前贈与することによって、相続税を低くすることが可能になります。ただし法定相続人への生前贈与は、相続発生時から遡って3年以内のものについては相続財産に含めて計算されるので、注意が必要です。その点、例えば法定相続人でない孫などの場合は相続財産に含まないため、孫に資金援助をしたいという場合は、孫に110万円ずつ生前贈与するのも相続税を少なくするテクニックといえます。
また、教育資金や結婚資金、子育て資金については、非課税金額の上限までは税金がかからないようになっています。
相続税の節税方法
相続税を節税する方法としては、生前に非課税の墓所や仏壇などを購入してしまうのも一つの方法です。なぜなら、墓所などは先に購入すれば税金はかかりませんが、後から購入する場合は預貯金などの財産になるため相続税がかかってしまうからです。
また、一人暮らしの親が亡くなり自宅が残った場合、子どもが使わないのであれば売却してしまうことで相続税を節税することも可能です。この特例「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」について条件を満たすことができれば、売却益から最高3,000万円まで控除されるものになります。
相続税は、相続人に配偶者がいないと、かなり高額になることがあります。そのため、生前に対策を行うことが、相続税を低くする手段として重要です。
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