贈与税は税率が高いし、なんだかよく分からないと思う人もいるのではないでしょうか。しかし、贈与をうまく活用することで、子どもや孫の資産移転を効果的に進めることできるようになります。2015年1月より贈与税の税率構造が変わり、特別税率と一般税率の区分ができました。贈与税は、誰から誰への贈与かによって税率と控除額が異なります。そのため特別税率と一般税率の違いを理解し活用することで、税率も控除額も抑えることも可能になります。
今回は贈与税の税率にポイントを絞り、特例税率と一般税率の特徴と違いについて確認していきましょう。
新しく出来た区分「特例税率」とは?
特例税率とは、父母や祖父母などの直系尊属からその年の1月1日時点で20歳以上となる子や孫に贈与が行われた場合の税率です。
たとえば父から子へ、祖母から孫への贈与がこれに当てはまります。税率は、その年1年の間に贈与された財産全額から基礎控除額110万円を差し引いた金額を基準に決められています。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | – |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
祖父から孫が総額1,000万円を贈与として受け取った場合、まず基礎控除後の課税価格を以下のような計算式で求めます。
基礎控除後の課税価格:(1,000万円-110万円)=890万円
課税価格が890万円なので、税率表にある1,000万円以下の数字を採用します。
贈与税額:890万円×30%-90万円=177万円
よって、特別税率で計算した場合の贈与税額は177万円になります。
「一般税率」とはどのようなものなのか?
一般税率とは、特別税率の適用がない贈与についての贈与税額を計算するための税率です。
たとえば夫婦間や兄弟間、子供が20歳未満の場合の親から子への贈与が行われた場合などに、この一般税率を使用します。
特別税率同様、その年1年の間に贈与された財産全額から基礎控除額110万円を差し引いた金額を基準に決められています。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | – |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
叔父から甥が総額1,000万円を贈与として受け取った場合、まず基礎控除後の課税価格を以下のような計算式で求めます。
基礎控除後の課税価格:(1,000万円-110万円)=890万円
ここまでは特別税率と同じです。課税価格が890万円なので、税率表の1,000万円以下の数字を採用します。
贈与税額:890万円×40%-125万円=231万円
よって、一般税率で計算した場合の贈与税額は231万円になります。
贈与状況によって変わる相続税の税率
上記の例において特別税率と一般税率を比較してみると、贈与額が同じ1,000万円でも誰が誰に贈与したかによって贈与税額に54万円もの違いが現れます。
特別税率と一般税率の税率表を比べてみると、基礎控除後の課税価格によって5%~10%も特別税率の方が低く設定されています。中でも10%も節税できるのが600万円以下と1,000万円以下の場合です。
もし子や孫への贈与を考えている場合は、以下のことを意識して贈与額と贈与する時期を検討してみましょう。それによって贈与を受ける子や孫が支払わなければならない税額が圧縮できます。
・ 子が20歳に達していない場合は、特別利率が使用できるよう20歳になるまで贈与を延期する
・ 贈与額を400万~1,000万円以下に収まるように調整して、一般税率よりも10%税率を抑える
贈与税の税率を理解してかしこく活用しよう
贈与税の算出方法に特別税率の区分ができたことにより、贈与税はその贈与金額や贈与時期を調整することで節約できるようになりました。
つまり、贈与税の税率の違いについて知っているかいないかで、子や孫への負担が変わるということになります。もしこれから子や孫への贈与を考えているのあれば、ぜひ意識してみてください。分からないことがあれば専門家に相談するようにしましょう。
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