育児・介護休業法の改正

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みなさん、こんにちは。人事の檜野です。今日は改正育児・介護休業法について少しだけご紹介したいと思います。私たちが働く上で関係してくる法律はいろいろとありますが、「働き方改革」に代表されるように労働環境や多様な働き方への変化に対応するため、労働関連の法律は総じて毎年のように何らかの改正や改定が行われています。

その中でも今年大きく変わるのは「育児・介護休業法」です。育児・介護休業法は大きく3回に分けて改正施行されます。

改正 育児・介護休業法

<令和4年4月1日施行>
①雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

<令和4年10月1日施行>
③産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
④育児休業の分割取得

<令和5年4月1日施行>
⑤育児休業取得状況の公表の義務化(従業員数1000人超の企業について)

改正内容の詳細については長くなるのでここでは割愛しますが、当社も今年に入り①~④について法に準ずるよう就業規則の見直しを行いました。 直近では③④についてはこの10月からの施行となりますので、先日の全体会議で従業員に周知を行い、就業規則についてはクラウド上で全員が閲覧できるよう公開しています。

当社には、ちょうど年内に出産を控えている従業員が数名おりまして、早速③パパ育休と④育児休業の分割取得については活用の機会がありそうです。

当社は全従業員あわせても30名ほどですので、育休制度の活用ケース自体多くはありませんが、それでもこの数年で女性はもちろん、男性従業員の育児休業の取得実績も増えてきました。それぞれのライフサイクルに応じて柔軟に対応できるよう、育児休業だけではなく、さまざまな視点から労働環境の整備と就業サポートに取り組んでいきたいと思います。

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